線維筋痛症は「障害」ではない?!

線維筋痛症の難しいところは,おそらくその疾病内容と診断基準にもよるのでしょうけれども,こと「社会的支援が届いていない」という点においては,なかなか厳しいものがあります.

 

例えば,「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に定める「指定難病」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html)においては,線維筋痛症は含められていません.(ちなみに,旧「特定疾患」はここに含まれます.)

また,「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
を参照しますと:

>第9節 神経系統の障害
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-9.pdf
>2 認定要領
>(3) 疼痛は、原則として認定の対象とならない(後略)

という事で,この定義に従えば,原則として線維筋痛症は障害認定の対象ともならない事になります.

 

無論,当然の如く「線維筋痛症を指定難病に」といった社会的な動きもあるようなのですが,現状では途は遠い,と見えざるを得ません.

 

人口比では,推定約1.7%(日本国内で約200万人)の罹患者が居るという事なので,むしろもっとメジャーな対応が採られてもいい気もするのですが(上述「指定難病」には「稀少性」の定義もが含まれています),やはり診断の難しさが効いているのでしょうか…

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