高度情報社会において「本名」と「所在地」を如何に定義すべきか

これですね:

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inori Glowing starFolded hands『創作 星々の祈り展』atオンライン!
@inori_design
Feb 17
そろそろ私たち古のオタクはハンドルネーム名乗って20年とか経っちゃったわけで、そうなるともうそのHN戸籍登録すべきだし住民票の現住所はTwitterアカウントを書くべき。え、本籍地? 知らんロリポップサーバとか書いとけ! あ、私NINJAだわ。

筆者の師匠である苫米地英人博士は「実名(HN不可)主義」を徹底していますが,他方では遥か以前に成書で「物理一個人がHN毎に別の人生を生きる」世界観をも概観しています.

ここで筆者が今回気にしているのは,「本名とは何か」という点です.

現状,苫米地博士は「国家行政制度の裏付けが有るもの」という意味で重視されていると見受けられますが,他方で「HNもそれを行政登録すれば本名になる」事も制度上確かでありまして,戸籍法上(日本人の場合)の「名の変更」の事由としては「正当な理由がある場合」の一例として「通称として永年使用した」という場合が認められているので,やろうと思えば「名の変更」は行政上も可能です(但し,一度変えたら簡単には戻せないのと,また「氏の変更」に関しては「やむを得ない場合」に限る,という点には注意を要します).
ちなみに,筆者の場合は公式サイトにも明記している通り,Kazmi Blizzam(かずみ ぶりざむ)は本名です.国籍は公開していませんが.

 

他方,「現住所」に関しては,現状「郵便が届く場所」がその実態と見なされています.従って当然の如く,必ずしも「住民票(住民基本台帳)の記載」と一致しているとは限りません.

そして,「本籍地」に至っては,日本人ならもう「やりたい放題」なのは知っている人なら知っている話です:「東京都千代田区千代田1-1-1」に設定しているオメデタイ人も居れば,政治的主張により北方領土(札幌支局所轄)や尖閣諸島等に設定している人も居ます.但し,サイバー空間にしかない”立地”に設定する事は未だ出来ないので,何らかの物理土地と紐付けて設定する必要があります.オタクの皆さんは,折角だから東京ビッグサイト(東京都江東区有明3丁目)あたりに設定してみるのもよろしいのではないでしょうか.

 

また,幾分「裏技」としては,「法人格で法律上の人として認められてしまう」という方法もあります:名前の冒頭または末尾にもれなく「株式会社」とか「合同会社」とかが付きますが,これをやると本格的に,(住民票ですら許容されていないところの)英数字等も使えるようになります.設立登記に最安の合同会社でも15万円~くらい掛かりますが,どうしても「本名」を名乗りたい方は,検討の余地はあるかもしれません.金融機関口座も作れますし.

 

以上,ひとまず「現行法でHNを本名にして本籍地を出来る限り好き勝手にするには」という観点からお送りしました.

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