同性婚が認められないのは「違憲」との地裁判決が出ましたね

同性婚否定は「違憲」 法の下の平等に違反―初判断、賠償請求は棄却・札幌地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021031700150&g=soc

これは今にして思えば既に考えられていた通り残当というか,筆者などは数学科を通っていますから当然の如く公理厨でありまして,憲法の条文を順に読み進めていく際に,24条のところで「アレ?14条で述べられていた性別って,なんで2種類(『両』で表される数)なんでしたっけ??」などと即座に訊いてしまう場面だと思うのですが,どうも現行日本国憲法を設計した向きにおかれましては然様な考えに及ばなかった模様でありまして,ややもすれば「憲法内で24条が14条に矛盾する」などとGHQもブッ飛びかねない心温まる論題が人口に膾炙するところまで持ちあがってしまいました.もしくは良くとも単に「同性婚に対する憲法の規定が無い」(この場合も14条「法の下の平等」違反の虞は当然考えられます)という,いずれにしても憲法が憲法違反待ったなし,という高温に揚がっております.LINEの情報が中国企業にダダ漏れだったとか言っている場合ではない(コレはコレで相当な大問題だとは思いますが…筆者はそれが懸念されていたのでLINEを使う端末を隔離限定するなどの対策を講じてきていたのですが),足元の本邦固有の国家成立を揺るがしかねない事態であります.

やはり日本国憲法もクルト・ゲーデル(※)に公理系として検証してもらえばよかったのではないでしょうか.

(※)アメリカ合衆国の市民権を取得する為の審査面接の際に,合衆国憲法から論理的に精密にアドルフ・ヒトラーの如き独裁者を再出できるという事を論証し始め,保証人として同席していたアルバート・アインシュタインが必死で止めたというエピソードがある(ポール・エルデシュの伝記に所載).

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