このたび,日本国に提出した公開の私署証書で当方の名誉を毀損する文言を記載した者に対し,損害賠償請求が判決で認められましたので,御報告致します.
上記事件被告は,昨年横浜地方裁判所に提出した公開を前提とする書面において,当方を指して「犯罪者」と明記しており,当方が犯罪に問われた事実が存在しない事を明示して指摘し撤回是正を求めてもなお応じなかったので,やむなく司法判断に基づき損害賠償を求めるに至った次第です.
当該賠償請求は当初,当該書面を受理した機関である横浜地方裁判所に提訴手続が行われましたが,訴額規模が金140万円未満である事を理由として,被告の住所地を管轄する藤沢簡易裁判所へ移送となりました.
なお本件に関しましては,訴えの客観的併合において一部判決に不納得の内容を含むため,上訴のうえ引き続き横浜地方裁判所管轄で係争中であります.
ブリザム(武部一美ブリザム)
