先日,健康保険被保険者証の再交付を申請したのですが,その際に「性別欄につき非表示を求める」旨の意思表示をあわせて申請書を提出したところ,当該保険証の表面記載性別欄が「裏面参照」のみの表示となり,実質的に「保険証の表面に性別を明記しない」形が実現した事となりました.
この取り扱い自体は,2012年9月21日厚生労働省「被保険者証の性別表記について」(http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/tsuchi/documents/tsuchi_376.pdf)以降,「被保険者から被保険者証の表面に戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申し出があり,やむを得ない理由があると保険者が判断した場合には,被保険者証の表面ではなく裏面に戸籍上の性別を記載できるようにする」という形で,既に実現しているものです.
しかし今回は,必ずしも 「やむを得ない理由」でなくとも,正当な理由として認められれば上記の通り「裏面参照」の取り扱いを受ける事は可能である(特に,例えば「性同一性障害のため」といった具体的事情の疎明を必要としない)と認識される実例でしたので,先ずその旨の御報告を兼ねて今回記事で紹介します.
今回私が提出していたのは「健康保険被保険者証再交付申請書」なのですが(理由は単に従前の保険証を紛失した為),新規交付申請時においても原則は同様であろうと思われます.
上記申請手続において,性別欄に関し留意した点は次の通りです:
●「再交付が必要な方」の記載欄「氏名/生年月日/性別/再交付の理由」の4項目の内,「性別」欄のチェックボックス「□男 □女」のいずれにも記入をせず,空欄のまま提出.
●書面下部の「備考」欄に,次の通り,性別を公表しない旨の意思表示を明記:
性別欄につき非表示を求めます.
根拠:国際連合人権理事会「性的指向並びに性同一性に関連した国際人権法の適用上のジョグジャカルタ原則」(2007年),日本国憲法第98条2項
ちなみに,健康保険証(再)交付申請の窓口においては,申請書に「性別欄表面不記載を求める理由」の記載を要望する旨の案内がなされていたところ,私は「理由というものに該当するかは分からないが,根拠法令は有るので当該条文を記載する事は出来る」と口頭で説明し,その通り記入提出して受理された,という流れでした.
上述の厚生労働省回答に基づく取り扱いでは「やむを得ない理由があると保険者が判断した場合」となっていますが,私の場合は「確立した国際法規であって,日本国も憲法に基づき遵守すべきもの」を主張(意思表示)の根拠として提示したのみであり,性別欄を非公開とすべき旨を求める「理由」自体については,それすら表明していない,という認識です.
果たして私の今回事例が,厚生労働省なり,保険者である全国健康保険協会(協会けんぽ)なり同協会都道府県支部なりにおいて「やむを得ない」と認められたのかは不明ですが,他の事例における法制の経験感覚に比する限りでは,そこまで厳しい判断を経ている感はあまり見受けられません.存じる限りで,「やむを得ない事由」というのは比較的厳しい判断基準であって(例:氏の変更,戸籍法第107条),今回の手続における私の意思表示は,どちらかと言うとせいぜい「正当な事由」(例:名の変更,戸籍法第107条2項)程度の堅さに近いのではないか,という気がします.
ジョグジャカルタ原則においては「法の下に承認される権利(第3原則)」が明記され,そこには
国家は、
(中略)
(c)国家の発給する出生証明書や旅券も含めた個人の性別を表記するあらゆる身分証明書や文書に、個人の自己規定された性同一性が反映されるようあらゆる立法的、行政的措置を講じる。
と述べられています.
今回の行政対応事例は,立法的措置の裏付けを十分伴っているかはともかく,実際上の取り扱いとして「個人の自己規定された性同一性が反映されるよう」との要求に,一定の肯定的な答を出した形である,と認識されます.
という訳で,ジョグジャカルタ原則に述べられている通り,「当事者本人が性別欄の非表示を求めれば,その個人意思が尊重される形で公的書面が作成される」事は,こと健康保険証においては相応に確保されている事が分かりましたよ,という御報告でした.
特に当事者の方など,もし「実例(先例)」として参照したい,等の必要がありましたら,より詳細な事情は個別にお問い合わせ頂ければ可能な限り御対応したい所存です.素朴な主観本音では「保険証現物の写真画像を示して紹介」したい程度には喜ばしい事例かと思っておるのですが(笑),さすがに公的書面の取り扱いに際してはひとまず一旦留意を払っておく次第です.
ジョグジャカルタ原則(英語原文)
https://www.icj.org/yogyakarta-principles/
日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。